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車を年度の途中で売ったとき、もう払った自動車税は戻ってくるのでしょうか。東京都主税局・大阪府・京都市の案内と、車買取サービス2社(ユーカーパック・カーネクスト)の公式サイトで確かめた答えは、次のとおりです。

  • 税の制度としては、名義変更(売却)では戻らない。4月1日の持ち主に1年分がかかり、年度の途中で名義を変えても前の持ち主の負担のまま
  • 抹消登録(廃車)なら、普通車は翌月から月割で戻る
  • 軽自動車は、廃車でも月割の還付はない
  • ただし買取サービスによっては、残りの月の「自動車税相当額」を売却代金に含めて払うところがある。ユーカーパックは、マイページのお支払い総額に自動車税相当額が入る仕組み

つまり「戻るかどうか」は、制度の話と、売る相手の決まりの話を分けて考えるとわかりやすくなります。

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4つの場合を表で見る

場合 税の制度 売る相手の決まり(例)
普通車を中古車として売る(名義変更) 還付なし。その年度分は前の持ち主にかかる ユーカーパック:成約月まで出品者、翌月以降の相当額は購入者が負担
普通車を廃車にする(抹消登録) 抹消登録した月の翌月から月割で減額・還付 カーネクスト:還付手続きを無料で代行、還付金は買取金額とは別に後日
軽自動車を売る・廃車にする 月割の還付はない(京都市) ユーカーパック:軽自動車は成約した年度の末までを出品者が負担
3月中に抹消登録する 減額(還付)されない(大阪府) ―

名義変更では戻らない理由

東京都主税局の自動車税Q&Aでは、自動車税は4月1日現在、車検証に持ち主として登録されている人に1年分がかかると案内されています。そのため、年度の途中で移転登録(名義変更)をしても、前の持ち主に1年分がかかり、新しい持ち主には翌年度からかかります。

大阪府の自動車税還付金の案内でも、所有を移す登録(譲渡)や他府県へ転出する登録のときは減額(還付)されないと書かれています。

廃車なら月割で戻る:計算のしかた

大阪府の案内では、一時抹消や解体にともなう永久抹消などで登録を消すと、抹消登録した日の翌月から年度末までの税額が減額されます。すでに1年分を払っていれば、その分が還付されます。

計算式は次のとおりです。

還付額 = 払った年税額 −〔年税額 × 4月から抹消登録の月までの月数 ÷ 12〕(カッコ内は100円未満切り捨て)

大阪府が出している例では、年税額39,500円の車を8月20日に抹消登録すると、4月〜8月の5か月分がかかり、23,100円が還付されます。

還付の時期の目安も大阪府の案内にあります。抹消登録から1か月半ほどで「還付請求書兼口座振替申出書」が届き、返送してから4〜6週間ほどで口座に入金されます。ほかの府税が未納だと、そちらに充てられることがあります。手続きや時期は都道府県で変わることがあるので、お住まいの県税事務所の案内も見てください。

東京都主税局は、「廃車した日」は業者に車を渡した日ではなく、運輸支局などで実際に抹消登録した日だと案内しています。業者に渡しても、すぐに抹消されるとは限りません。

軽自動車は戻らない

軽自動車税は市区町村の税です。京都市のQ&Aでは、「自動車税と異なり、軽自動車税には月割額の還付はありません」と案内されています。4月1日の持ち主に年額がかかるので、4月2日以後に廃車や譲渡をしても、その年度分は納めます。

ユーカーパックとカーネクストの扱いをくらべる

くらべる点 ユーカーパック カーネクスト
主な売り方 査定1回で多くの買取店が入札するオークション形式 電話かWEBで査定し、1社で買取(廃車も対応)
自動車税の扱い 成約月までは出品者、成約の翌月以降の相当額は購入者の負担 自動車税の還付手続きを無料で代行
お金の受け取り方 マイページのお支払い総額に、車両価格と自動車税相当額が入る。明細で内訳を確認できる 還付金は買取金額とは別に後日、都道府県の税事務所から(よくある質問では約2か月で還付通知)
軽自動車 成約した年度の末までの相当額を出品者が負担 軽自動車には自動車税還付の制度がないと案内

カーネクストのよくある質問では、「売却や廃車の手続き完了時期に応じて、翌月から3月までの残りの期間分が月割で還付」と書かれています。一方、税の制度では還付は抹消登録のときです。自分の車が抹消登録になるのかどうかは、申し込むときに担当の人に確かめると安心です。

3月・4月に売るときの扱い(ユーカーパック)

ユーカーパックは、3月・4月に売った場合の自動車税の扱いを専用のページで案内しています。

売買契約が成立した月 持ち主(出品者)の負担 購入者(買取業者)の負担
3月 翌年度の自動車税の負担なし 翌年度の自動車税
4月(普通車) 翌年度の1か月分(4月分) 翌年度の11か月分(5月〜3月分)

4月に成立した場合、翌年度の自動車税は原則としてユーカーパックが代わりに納め、1か月分は売買代金から差し引かれます。納税通知書が届いても、自分で払う必要はないと案内されています。

売ったのに納税通知書が届いたら

東京都主税局のQ&Aでは、下取りに出したのに通知書が届く理由として、3月31日までに名義変更が終わらなかったこと、まだ名義変更がされていないことが挙げられています。どちらの場合も、手続きを頼んだ業者に確かめるよう案内されています。

ユーカーパックのよくある質問でも、年度末や年度をまたぐ売却では、売ったあとに納付通知書が届く場合があり、捨てずにユーカーパックからの案内に沿って対応するよう書かれています。

申し込む前に用意しておきたい書類

自動車税に関係する書類として、ユーカーパックのよくある質問では次のことが案内されています。

  • 売却には自動車税納税証明書が必要。払い忘れた車は出品できない
  • PayPayなどのキャッシュレスで納めた場合も、書面の納税証明書が必要(支払い完了の画面は証明書にならない)
  • なくしたときの再発行は、普通車は都道府県の税事務所、軽自動車は市区町村役場

よくある質問

売る時期で、手元に入るお金は変わりますか?

ユーカーパックでは、成約の翌月以降の自動車税相当額は購入者の負担として、お支払い総額に含まれます。早い月に成約するほど、残りの月数は多くなります。車両価格そのものは、入札で決まります。

リサイクル料金は戻りますか?

ユーカーパックのよくある質問では、リサイクル料金は法律で新しい持ち主が払い、前の持ち主に払い戻すと定められていて、ユーカーパックでは売却価格に含まれていると案内されています。

まとめ

車を売っても、名義変更なら税の制度としての還付はありません。普通車を廃車(抹消登録)にした場合だけ、翌月から月割で戻ります。軽自動車は廃車でも戻りません。そのうえで、ユーカーパックのように残りの月の自動車税相当額を売却代金に含める買取サービスもあります。売る前に、どの扱いになるのかを確かめておきましょう。

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※内容は2026年10月31日に東京都主税局・大阪府・京都市と各サービスの公式サイトで確認したものです。税の手続きは都道府県・市区町村で異なることがあるので、くわしくはお住まいの税事務所・各公式サイトでご確認ください。